遺言能力の鑑定・生前事理弁識能力の鑑定

遺言能力の鑑定・生前事理弁識能力の鑑定

遺言能力の鑑定

遺言能力の有無は、遺言書の有効性を検討する場合に極めて大きな意味を持ちます。すなわち遺言書を作成した際に、遺言書の内容を理解するだけの認知機能が保持されていたのかどうかが争点となります。

遺言能力の判定には、遺言書の内容や文字の状況、画像検査、神経心理検査、診療録、介護記録、介護保険の主治医意見書、介護認定調査票、その他の音声・画像データ、訴状・準備書面などの裁判資料などを総合して判断する必要があります。すべての資料がそろっていなくても、多くの場合は遺言能力の鑑定は可能です。限られた資料から当時の認知機能を鑑定するからこそ、鑑定医には認知症診療の深い造詣が求められます。

なお遺言書に限らず、各種の契約締結時における判断能力の有無についても鑑定は可能です。

被相続人の方が亡くなられた後であっても、当時の資料から認知機能を推定できることも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

また、生前に被相続人の認知機能を確認しておきたい方には、「生前事理弁識能力鑑定」も随時行っております。
認知症専門医・指導医かつ脳神経内科専門医・指導医で、アルツハイマー病研究で医学博士を取得した代表の矢島が、依頼先に出張いたします。被相続人の認知機能を評価し、事理弁識能力を鑑定いたします。認知機能評価の様子を録画し、後日、検査結果に顕名の鑑定意見書を添えてお渡しいたします。

遺言能力鑑定・生前事理弁識能力鑑定の報酬について

PAGE TOP