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遺言鑑定:遺言鑑定における介護認定調査の役割

はじめに

日本では、介護が必要になった高齢者が、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、質の高い保健医療・福祉サービスの確保、将来にわたって安定した介護保険制度の確立などに取り組んでいます。

介護保険制度のもとで、実際に介護サービスを受けるためには、要介護認定という手続きを経る必要があります。この調査過程で、遺言能力の鑑定に役立つ情報が得られます。

要介護認定の流れ

  • 一次判定: 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による、心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づいて行われます。
  • 二次判定:保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づいて審査をされます。

心身の状況調査(認定調査)

認定調査は、以下の3種類の調査票から構成されています。

1:認定調査票(概況調査)

認定調査票(概況調査)は、以下の項目から構成されている。
I  調査実施者(記入者)
II 調査対象者
III  現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用)
IV 置かれている環境等(家族状況、住宅環境、傷病、既往歴等)

2:認定調査票(基本調査)

認定調査票の「基本調査」の調査項目は、以下の第1群から第5群によって構成されている。
いずれも重要ではあるが、遺言能力の鑑定という点では、第3群は認知機能の程度を示す得点であり、第4群は認知症等による行動障害の有無と程度を
示す得点となっており、特に重要なポイントとなることが多い。

第1群:身体機能・起居動作 13項目
第2群:生活機能 12項目
第3群:認知機能 9項目
第4群:精神・行動障害 15項目
第5群:社会生活への適応 6項目
その他:過去14日間にうけた特別な医療について 12項目

3:認定調査票(特記事項)

上記の認定調査票(基本調査)の項目(群)の分類に基づき構成されている。
なお、記載する場合は、認定調査票(基本調査)の項目(群)の分類ごとに基本調査項目番号を括弧に記載した上で、具体的な内容を記載する。

判定の基準

認定調査や主治医意見書では、「認知症高齢者の日常生活自立度」を記載する欄があります。
この認知症高齢者の日常生活自立度は、一定の判断基準に基づいてランク付けされます。

  • ランクI:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
  • ランクII:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
  • ランクIII:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
  • ランクIV:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
  • ランクM:著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
    ランクIIとランクIIIは、その症候が日中を中心として見られるのか、夜間を中心として見られるのかで、さらに細かく分類されています。

遺言能力を鑑定する際に特に注目する点が、ランクIIは「誰かが注意していれば自立できる」と判断される程度なのに対し、ランクIII以上では「自立」という文言が無くなる点です。

遺言能力鑑定における「介護認定調査」のポイント

介護認定調査は、介護認定結果の更改のたびに必要になります。したがって、同一の個人においても、時系列に沿った情報が手に入るというのが、遺言能力鑑定における大きな利点となります。
介護認定調査がなされるタイミングで、主治医意見書も作成されます。これらの情報の経時的変化や齟齬の有無を、病態に応じて鑑定していくことになります。
遺言書が作成された時点で、認知機能が保たれていたのかどうかを検討し、遺言能力の有無を評価していきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

認定調査員テキスト2009改訂版(平成30年4月改訂)

遺言無効訴訟において、被相続人の真の意思能力を立証するためには、断片的な介護記録や医療記録を「医学的なストーリー」として論理的に組み立てる作業が不可欠です。

しかし、膨大な資料の中から「認知症に関連した症候」を見つけ出したり、「一見認知症に関連していそうに見える、認知症以外の要因による症候」を示す決定的なサインを見つけ出し、裁判官に伝わる形に翻訳することは容易ではありません。

「この手元にある記録だけで、遺言無効を主張(あるいは遺言無効を主張する相手方を論破)できるだろうか?」 そう迷われた際は、ぜひ一度、脳神経内科・認知症専門医にご相談ください。

当方では、いきなり高額な本鑑定をお勧めすることはありません。まずは、いただいた資料から「医学的に勝訴の主張を組み立てられそうか」を見極める初期のカルテスクリーニングから承っております。

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